特定調停による処理も任意による整理と同じように、各お金の貸し手に借金の返済を継続することを選ぶ債務の整理の選択なのです。
わかりやすくいうならば裁判所が行う債務の整理と考えればいいでしょう。
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特定調停という方法も任意整理による手続きと似ていますが、破産宣告とは違って一定のお金のみを処理することができるため連帯保証人が関連する借入以外について検討したい場合や自動車ローン以外だけを手続きする際等でも申請することができますし築き上げてきた資産を処分することは要求されていないため、株式や不動産などの自分名義の資産を持っていて放棄したくない場合にも有用な借金整理の手順となっています。
ただ、今後返済していく額と現実の所得額を比較検討して、適度に返済の計画が立つのであれば手続きを取ることは可能ですが破産申告とは違い負債自体がなくなるのではありませんので借入金の総額が大きい場合には実際にこの方法での選択肢を選ぶのは困難であるということがいえるでしょう。
なお、特定調停は裁判所が中に入るので弁護士事務所などにお願いしなくてもリスクが増えるようなことにはならないという点や手続きの費用をおさえられるというメリットはありますが、貸し手の取り立てに対し債務者自らが処理する必要があることに加え裁判所に何度か行くことが必要になるなどといった注意点もあります。
それから、任意整理による解決と比べると調停にて解決できないといった場合は金利をすべて付けた額で返済していくことになるという点や結果的には貸し手へ返す合計が任意整理の場合よりも割が合わない傾向にあるというような注意点もあります。